川崎市議会 2020-09-10 令和 2年 第5回定例会−09月10日-03号
初めに、新型コロナウイルス感染症対策についての御質問でございますが、換気の悪い密閉空間を改善するための換気方法として商業施設等においては、推奨される換気の方法について、建築物衛生法に基づく機械換気による方法と、換気回数を1時間に2回以上行う窓の開放による方法が示されているところでございます。
初めに、新型コロナウイルス感染症対策についての御質問でございますが、換気の悪い密閉空間を改善するための換気方法として商業施設等においては、推奨される換気の方法について、建築物衛生法に基づく機械換気による方法と、換気回数を1時間に2回以上行う窓の開放による方法が示されているところでございます。
そのため、本庁舎におきましては、労働安全衛生法や建築物衛生法に基づき、浮遊粉じんあるいは二酸化炭素など、必要な測定項目について2カ月に1度測定し、良好な空気環境を確保しているところでございます。
国においても、建築物衛生法関連政省令の改正や、あるいは、農林水産省、環境省通知などで、安易に農薬を使用することに歯どめがかかっている状況ではあります。しかし現実には、まだまだ化学物質の危険性の周知が徹底していない状況があることから、以下4点にわたりまして、要望するものです。
159: ◯生活衛生課長 開発時のお話を直接聞いたわけではございませんが、仙台市で今、私ども建築物衛生法に基づきまして年間約100件ほど立ち入りしているところでございますけれども、その中でネズミの記録等を点検しておりますけれども、クマネズミに限らずネズミが頻繁に出ると、あるいはビルに集中しているというお話は聞いてはいないところでございます。
また、不特定多数の市民が利用する大規模建築物等にあっては、通称、建築物衛生法などの関係法令により、揮発性化学物質による健康被害に配慮した維持管理が義務づけられており、これらの管理者に対しては、講習会を開催するとともに、毎年、立入検査を実施し、適正な管理を指導しています。
今現在、屋内の薬剤散布の状況ですが、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、すなわち建築物衛生法を初め興行場法、労働安全衛生法、医療法、食品衛生法、学校保健法等、散布の根拠となる法律が多数あり、健康被害の増加を受け、それぞれ改正されたり通知が出されたりしていますが、管理者等への周知や指導が徹底されているでしょうか。
シックハウス症候群につきましては、現在国におきまして13種類の化学物質の指針値が定められておりますが、未解明な点も多く、本市では、市内にある建築物衛生法上の特定建築物を対象として化学物質の実態把握調査を実施しているところでございます。
こういうことで先ほど申し上げましたけれども,建築物衛生法と,これに関連する規則が改正されました。 これ一定の建物に対しては,ネズミ,昆虫の防除を6カ月以内に1回以上行わなくてはならないと,これまで定めてあった。しかし,ここを変えたわけですね。生息調査をすることと,そして大掃除を6カ月以内に1度行わなくてはならないというふうに変わっております。